建設業の許可

大阪府知事許可一新規・更新・変更

建設業法により1件500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合は「建設業の許可」を受けなければなりません。
また許可業者は年に1度の決算変更届を提出することとなっています。

許可の要件

建設業の許可では主に次のような要件が必要です。

(1)経営業務の管理責任者(経管)が常勤していること

●1業種5年以上、複数業種6年以上の経営経験。

(2)専任技術者(専技)が営業所ごとに常勤していること

●10年以上の実務経験を有する者。
●施工管理技士・建築士・技能士などの資格を有する者。

(3)財産的基礎の確認

●自己資本が500万円以上である者。
●500万円以上の預金残高証明書(金融機関が発行)

その他にも必要書類が必要です。
詳しくは組合までご相談ください。

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